家電リサイクル
エアコン・テレビ・洗濯機・乾燥機・冷蔵庫を法令に基づき収集運搬及び、指定取引場所までの処理を一貫して対応いたします。
家電リサイクル法とは?
一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。
廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。
このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。
この法律では、家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ式)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び電気洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。
<参考文献>
環境省ホームページ「家電リサイクル法の概要」より抜粋
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/gaiyo.html
不法投棄は犯罪です!
不法投棄した個人は最高1,000万円の罰金又は懲役5年、法人には最高3億円の罰金が課せられます。工事センターの全支店・営業所は家電リサイクル法に基づいたシステムを導入しております。安心してお任せください。
こんなことも違法投棄になります。
- 無許可業者へのリサイクル及び収集運搬の依頼
- 廃棄物を運送便(一般貨物)にて搬送する場合
家電リサイクルシステムの流れ
工事センターは、家電リサイクル法に基づき、リサイクル対象商品は管理表(家電リサイクル券)を交付し、「指定引取場所」へ確実に届けます。
- 【個人のお客様より企業様へ】リサイクル依頼
- 【工事センターより個人のお客様へ】アポイント
- お客様の元から収集、運搬
- 指定取引場所まで責任をもって搬入
サービス内容と費用例
家電4品目リサイクル料金 (エアコン/テレビ/洗濯機/冷蔵庫) |
リサイクル料金ついてはこちらをご覧ください。 RKC(財)家電製品協会サイト http://www.rkc.aeha.or.jp/text/r_price.html |
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収集運搬費
エアコン | 6,050円(税込) |
テレビ(液晶・プラズマ/ブラウン管)29インチ以下 | 6,930円(税込) |
テレビ(液晶・プラズマ/ブラウン管)30~35インチ | 9,130円(税込) |
テレビ(液晶・プラズマ/ブラウン管)36インチ以上 | 10,230円(税込) |
洗濯機/衣類乾燥機 | 7,260円(税込) |
ドラム式洗濯乾燥機 | 10,560円(税込) |
冷蔵庫300L以下 | 5,940円(税込) |
冷蔵庫301以上 | 10,340円(税込) |
※金額は概算です。別途費用発生の場合は、必ず事前にご説明させていただきます。
詳しくはお問い合わせください。